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第6条(届出事項の変更)
1.会員は、現住所、電子メールアドレス等会員登録申込みの記載項目について変更があった場合は、すみやかにその旨を本サービス所定の方法により届け出るものとします。それを更に変更する場合も同様とします。
2.前項の届出がなかったことで会員に不利益が生じたとしても、事務局は一切その責任を負わないものとします。
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