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ご利用規約
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第20条(本サービスの瑕疵担保責任)
1.事務局は、正常な作動環境の下で、第8条第1項で示したサービスを提供できない場合、速やかに補修するものとします。ただし、提供できない原因がサービス内容等の記述内容の不正確・不明瞭等に起因する場合は、当該記述内容を修補するものとします。また、事務局は、本サービスが会員の利用目的に適切または有用であること、そのサービスが中断されないことおよびその動作に誤りがないことを保証するものではありません。

2.前項の修補を実施したにもかかわらず本サービスの不具合が修正されず、かつ、その原因が会員の責に帰すべからざる事由による場合は、会員に対しては当該不具合が原因で会員が本サービスを24時間(ただし、事務局がその事実を知ったときから起算します)以上連続して全く利用できなかったときに限り、当該利用できなかった時間数を24で除した数(小数点以下の端数は切り上げる)の整数値の日数分を延期しサービスを提供するものとします。ただし、会員が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、会員は当該賠償を請求する権利を失うものとします。

3.本条の規定は、本サービスの利用に関して事務局が会員に対して負う一切の責任を規定したものとします。事務局は、会員その他いかなる者に対しても、本サービスの利用に関して、本条の責任以外には、法律上の瑕疵担保責任ならびに明示または保証責任を問わず、いかなる責任も負担しないものとします。

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