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第15条(権利の譲渡)
1.会員は、第14条第2項の他、事務局が提供する本サービスの会員として有する権利を、第三者に譲渡するまたは使用させる、売買、名義変更、または質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

2.事務局は、この本規約に基づき、会員に何ら通知を行うことなく、事務局が会員から料金等(遅延利息を含む)の支払を受ける権利の全部または一部を、債権回収業者会社に対し譲渡することがあります。

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